確定申告 雑所得 計算



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確定申告と雑所得

雑所得とはどのようなものなのでしょうか?

個人が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることを「確定申告」といいます。

所得税、つまり個人の所得に対して課税される税金は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に発生した全ての所得が対象になります。そのため、その1年間に発生した全ての所得について、その額を本人が自分で確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、税務署に対して翌年の決められた期間中に申告しなくてはなりません。

国税庁の定義によれば、「利子所得・配当所得・事業所得・退職所得・給与所得・不動産所得・一時所得・譲渡所得・山林所得」の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得のことを「雑所得」といいます。年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などを言うそうです。

こうした雑所得は、上記の9種類(給与所得など)の所得と合算して1年間の総所得金額を求め、確定申告をして最終的に納める税金を計算します。

ただし、年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、そのうえ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告は不要です。

以下はこれらの雑所得に関して、確定申告のための計算をするにあたっての決まりですので覚えておくと良いでしょう。

1.雑所得はすべて通算する

2.ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除可能

3.必要経費が認められている


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確定申告の源泉徴収票とは

「源泉徴収票」は、毎年最後の給与や賞与の明細の中に紛れこんでる、または年末調整の戻り金と一緒に貰う小さな紙です。源泉徴収票の書式や大きさはそれぞれの会社で多少異なりますが、多くの場合、ハガキサイズよりやや小さいくらいの薄い紙であるようです。

それでは、この源泉徴収票という書類は一体何に使うものなのでしょうか?

正社員としてひとつの会社だけに勤務している方には、その後必要となる機会はあまりないのですが、そういう人はとりあえず、年収と支払った税金の額がわかる書類ですので、大切に保管しておけば良いでしょう。

特に確定申告が不要な人は、ここに記入されている『源泉徴収税額』が、今年の所得税の確定額になります。

会社勤めの人は、確定申告は源泉徴収票さえもらっておけば、自分には関係ないと思っている人が多いかもしれません。

しかしここで、“年末調整がされているか”ということに注意しなければなりません。

年末調整されていないということは、年税額が確定していないということになり、確定申告しなければならないですが、申告しますと税金が戻ってくるケースが多いのです。

自分が年末調整されているかどうかは源泉徴収票を見れば確実にわかります。年末調整されていない源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」欄に何も記入していません。そういう人は自分で確定申告をして、払いすぎた税金を取り戻す必要があります。


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